パートでも有給休暇は取れる?

有給休暇の仕組み

結婚して出産をして、以前勤めていた会社は退社したけれど、時間的なゆとりができたからまた前のように働きたいと考えている主婦の方は多いでしょう。
家事や子育ての関係でフルタイムで働くのは無理という女性には、アルバイトやパートがおすすめです。
待遇は正社員とは異なりますが、一日3時間程度から働ける職場、週に3日だけのパート先などといった求人案件は多数見受けられます。

パートとして勤務する際に、気になることのひとつが有給休暇です。
有給休暇は、正社員に限らずパートやアルバイトでも取ることができます。
アルバイトやパートだからといって雇用主が給料を減額する、あるいは不当な扱いをすることは法律で禁止されているので安心です。

ただし、パート・アルバイトの誰もが有給休暇を取れるわけではありません。
パート・アルバイトで有給休暇を取るためには、「雇用日から6ヶ月以上が経過している」かつ「その期間の稼働日のうち、8割以上出勤している」という条件を満たしている必要があります。

また、有給休暇が取れる日数も週の労働時間によって細かく規定がなされています。
週に30時間以上、または5日以上働いている場合と、週に30時間未満、4日以下働いている場合の二通りの基準があり、それぞれに付与される有給休暇の日数は異なってくるのです。
前者の条件を満たしていれば、働き始めて半年経てば10日間の有給休暇を取得することができます。

有給休暇を取得するコツ

有給休暇を取得した日に支払われる賃金は、「通常賃金」「平均賃金」「標準報酬日額」のいずれかで計算されます。
どの計算法を採用するかによって、支払われる給金にはかなりの違いが出てきますので注意しましょう。
例えば通常賃金が支払われる場合、有給を取得する日の勤務時間が5時間で時給が1,100円だとすると、5時間×1,100円=5,500円が支払われることになります。

一方、平均賃金で計算する場合には、過去3ヵ月の間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数あるいは労働日数で割った金額に0.6を掛け、高い方の金額が支払われます。
もうひとつの標準報酬日額は、社会保険料の基準となる「標準報酬月額」を30で割って得られる金額です。

有給休暇というのは時効があり、2年間経つと権利が消滅してしまいますので、時効にならないうちに消化してしまうようにしたいものです。
たとえパート・アルバイトでも、労働者として当然の権利ですから、遠慮する必要はまったくありません。
ただし、有給休暇を申し入れても、「この日は忙しくて…」といった理由で雇用側から有給のタイミングの変更を提案されるケースがあることは頭に入れておくといいでしょう。