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主婦が損しない収入はいくらまで?

収入と所得の違いって知ってる?

主婦の多くは、配偶者の扶養に入っています。
扶養に入ることによって、配偶者は勤務先で扶養手当をもらっており、税金面で扶養控除を受けているなど金銭面で様々な恩恵を受けているわけです。
しかし主婦がパートに出てお金を稼ぐ場合には、いくら稼いだら扶養から外れてしまうのかという線引きを明確に理解して、適切な判断をすることがとても大切です。

まず知っておきたいことは、収入と所得の違いです。
収入というのは、職場が自身に対して支払ったお金のことで、税金などは差し引かれていない金額を指します。
一方の所得というのは、税金や社会保険料などが差し引かれて手元に入ってくるお金を示します。

税金や社会保険の壁を知ろう

主婦がパートで働く際には、税金や社会保険の壁について理解しておかなければいけません。
まず、扶養に入っている主婦が年間100万円以上稼ぐと住民税の支払い義務が発生します。
自治体によってこの壁は100万円ではなく93万円という事もあるため、正確な線引きは自治体へ確認しましょう。

住民税の支払いが発生すると、パート代から住民税の支払いをしなければいけません。
ただし金額は1万円前後なので、それほど高額ではありません。
年間で103万円以上稼ぐと、パート代に所得税がかかります。
所得税は年収によって異なりますが、例えば120万円程度稼いだ場合には、所得税として年間に17万円程度の支払い義務が発生します。

年間の収入が106万円になると、配偶者の扶養から外れてしまいます。
すると、社会保険料を自分のパート代から納めなければいけません。
金額にすると年間18万円程度となり、これがパート代から差し引かれることになります。

そして年収130万円を超えると、扶養から完全に外れてしまい、健康保険料と年金保険料は無条件で自身のパート代から支払う義務が発生します。
多くの場合どのラインまでの自己負担を許容するかを家庭内で話し合っておき、パートで働く主婦はそのラインを超えない範囲に収入を抑えるというスタンスが多いです。
会社から扶養手当が支給されている場合には、その手当がなくなる可能性もあります。

パートでもっと稼いだ場合には、配偶者特別控除の金額が減少することになります。
これは150万円の壁と呼ばれており、配偶者の年収に大きな影響が出てしまいます。
配偶者特別控除というのは、配偶者の勤務先が税金や社会保険料を源泉する際に計算に加味している控除で、その分を考慮したうえで毎月の社会保険料が給料から差し引かれています。
控除の枠が少なくなることで、厳選される社会保険料や税金の金額が増えてしまい、配偶者の手取りは下がります。
ちなみにこの配偶者特別控除は、パートで201万円を超えるとゼロになります。